
第1条 この法人は、財団法人宮城県環境事業公社という。
第2条 この法人は、事務所を仙台市に置く。
第3条 この法人は、廃棄物の処理及び再生に関する事業を行うことにより、良好な環境を維持し、もって県民の健康な生活に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第5条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、業務遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、宮城県知事の承認を得てこれを処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち、現金は確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管するものとする。
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
第10条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に理事会の議決を経て、これを定めなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
第11条 この法人の決算は、毎事業年度終了後2ヵ月以内に、次の各号に掲げる書類を作成し、監事の監査を経て理事会の承認を得なければならない。
第12条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条 この法人に、次の役員を置く。
2 理事は、理事会で選任する。
3 監事は、次の各号の区分により理事長が委嘱する。
4 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選によりこれを定める。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
第14条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長の命を受けて通常の業務を処理し、理事長、副理事長ともに事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この法人の業務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
第15条 役員(監事を除く。以下次項において同じ。)の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第16条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において理事の3分の2 以上の同意を得て、これを解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、当該役員に解任の議決を行う理事会において弁明の機会を与えなければならない。
第17条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の議決を経て、報酬又は手当を支払うことができる。
第18条 この法人に、顧間1名を置くことができる。
2 顧間は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に関し、理事長の諮間に答え、又は理事長に意見を述べる。
4 顧間の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第19条 この法人に、評議員15名以上20名以内を置く。
2 評議員は、評議員会を構成し、理事長の諮間に応じ、この法人の事業執行に関する重要事項を審議する。
3 評議員は、理事会において選任する。
4 前3項に定めるもののほか、評議員及び評議員会に関し必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第20条 理事会は、この寄附行為に、別に定めがあるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
第21条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
第22条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合には請求の日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集は少なくとも期日の1週間前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を示した書面をもって通知しなければならない。ただしやむを得ない場合は、2日前までに通知することをもって足りる。
第23条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第24条 理事会は、この寄附行為に別に定めがある場合を除くほか、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数の同意をもってこれを決する。ただし、可否同数の場合には、議長が決する。
3 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理として表決を委任することができる。この場合において前2項、第26条第2項及び第27条第2項の規定の適用については出席したものとみなす。
4 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び議事録署名人として当該理事会において選出された理事2名が記名押印したうえ、これを保存しなければならない。
第25条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に必要な職員を置き、理事長が任免する。
3 事務局の組織に関する事項は、理事会の議決を経、かつ、理事長が定める。
第26条 この寄附行為は、理事会の議決を経、かつ、宮城県知事の認可を得なければ変更することができない。
2 前項の議決は、理事の3分の2以上が出席し、出席した理事の3分の2以上の同意がなければならない。
第27条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会の議決を経、かつ、宮城県知事の認可を得て、解散することができる。
2 前項の議決は、理事の3分の2以上が出席し、出席した理事の3分の2以上の同意がなければならない。
第28条 この法人が解散したときに存する残余財産は、理事会の議決を経、宮城県知事の許可を得て、地方公共団体又はこの法人と類似の目的をもつ他の公益法人に寄附するものとする。
第29条 この寄附行為の施行について、必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(施行期日)
(役員等の経過措置)
この寄附行為は、宮城県知事の認可のあった日(昭和61年10月16日)から施行する。
この寄附行為は、宮城県知事の認可のあった日(平成5年9月14日)から施行する。
この寄附行為は、宮城県知事の認可のあった日(平成9年12月24日)から施行する。
この寄附行為は、宮城県知事の認可のあった日(平成11年6月29日)から施行する。
この寄附行為は、宮城県知事の認可のあった日(平成14年5月9日)から施行する。
この寄附行為は、宮城県知事の認可のあった日(平成18年4月21日)の翌日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
