2012.09.18
・当公社に処理を委託した場合に,返送されなければならないマニフェストが返送
されてこない場合は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年
厚生省令 第35号)第8条の29の規定により,知事又は市長に対し,次の様式に
より(措置内容等報告書)報告が必要となります。
・報告の提出先は,次のとおりとなります。
宮城県知事の場合
宮城県環境生活部廃棄物対策課指導班(電話 022-211-2648)
仙台市長の場合
仙台市環境局廃棄物事業部廃棄物指導課事業係(電話 022-214-8235)
・なお,平成24年9月6日付けのお知らせをもちまして,廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律第14条第13項の規定による通知とさせていただきますので,ご了承ください
ますようお願い申し上げます。
※参考 措置内容等報告書(様式4号)が掲載されている宮城県のHP
http://www.pref.miyagi.jp/haitai/manifest/page001.htm