廃棄物の処理について

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初めて廃棄物を搬入されるお客様のご質問 廃棄物の搬入に関するご質問

初めて廃棄物を搬入されるお客様のご質問

クリーンプラザみやぎは、どこにありますか?

郵便番号:981-3415
住所:宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字大沢5  >> アクセスマップはこちら
電話番号:022-343-2425

どのような廃棄物を搬入することができますか?

事業活動に伴い、宮城県内で発生又は処理された産業廃棄物を受け入れています。

1 産業廃棄物
廃棄物の種類業種
燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、廃石膏ボード 全業種
紙くず 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、パルプ製造業、紙又は紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業
木くず 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、木材又は木製品の製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業
※貨物の流通のために使用したパレット等については全業種
繊維くず 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)、建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)
ばいじん
(集じん施設により集められたもの)
大気汚染防止法に定めるばい煙施設等

【注意】

  1. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」で定める対象建設工事から生じる特定建設資材(コンクリート,コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)については、搬入できません。
  2. 医療廃棄物のうち感染性廃棄物については、焼却したものに限ります。
  3. 廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残渣、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体は搬入できません。
  4. 毒物、劇物、農薬が付着し又は封入されているものは搬入できません。
  5. テレビ・エアコン・モーター等廃家電製品は搬入できません。
  6. 鉛(はんだ)が含まれた廃プリント配線板等は搬入できません。
  7. 引火性の強い物質は搬入できません。
  8. その他埋立処分に不適当と係員が判断したものは搬入できません。
  9. 汚泥のうち有機性汚泥については、搬入できないものがありますので、事前にご相談下さい。
2 特別管理産業廃棄物〔廃石綿等(含有、付着含む。)〕

石綿建材除去事業、特定粉じん発生施設設置事業場において発生したものに限ります。
(省令で定める「飛散するおそれのあるもの」。)

搬入する場合は、どのような手続きが必要ですか?

公社所定の廃棄物処理委託申込書に必要事項を記載し提出してください。公社から廃棄物処理受託承諾書を発行し契約締結とします。

なお、廃棄物処理委託申込書は公益財団法人宮城県環境事業公社に備え付けてあります。

1 搬入手続き
区分申込み先提出書類支払方法
I 汚泥、鉱さい、燃え殻、ばいじん等有害物質を含むおそれのある廃棄物の搬入の場合 公益財団法人
宮城県環境事業公社
-クリーンプラザみやぎ-
黒川郡大和町
鶴巣小鶴沢大沢5番地
TEL:022-343-2425
  • 申込書
  • 製品製造工程表
    及び廃棄物排出過程表等
  • 廃棄物成分検査
    報告書各1部
現金又は
月毎一括納入
II 上記以外の廃棄物の場合 申込書

▼申請~投棄フローチャート

2 廃棄物成分検査機関
  • 公益財団法人宮城県公害衛生検査センター
    仙台市青葉区落合二丁目15番24号  TEL:022-391-1133 FAX:022-391-7988
  • 一般財団法人宮城県公衆衛生協会
    仙台市泉区松森字堤下7番地の1  TEL:022-771-4722  FAX:022-776-8835
  • 国及び地方公共団体の検査機関

廃棄物処理委託申込書の記入方法を教えてください。

廃棄物処理委託申込書「申込書承諾書記載例」を参考にしてください。

申込書承諾書記載例

 ※申込書の記載事項に変更が生じた際は「廃棄物処理委託変更届出書」を
  提出してください。

廃棄物の処理料金を教えてください。

 廃棄物の種類毎に処理料金が異なりますので「処理料金表」をご覧ください。

区分廃棄物の種類処 理 料 金
〔安定型産業廃棄物①〕
金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、石綿含有廃棄物
19,800円/t
18,000円/t(消費税抜き)
〔安定型産業廃棄物②〕
廃プラスチック類、ゴムくず
23,100円/t
21,000円/t(消費税抜き)
〔管理型産業廃棄物①〕
紙くず、木くず、繊維くず、鉱さい、燃え殻、ばいじん、無機性汚泥、有機性汚泥
23,100円/t
21,000円/t(消費税抜き)
〔管理型産業廃棄物②〕
廃石膏ボード
26,400円/t
24,000円/t(消費税抜き)
〔特別管理型産業廃棄物〕
廃石綿等
33,000円/t
30,000円/t(消費税抜き)
上記以外の廃棄物については、理事長が別に定めます。
  1. 極端に低比重な廃石綿等及び廃プラスチック類等の料金については、最大積載量(容積トン)で算出します。
  2. 宮城県産業廃棄物税条例(平成16年条例第19号)に基づき、産業廃棄物を最終処分場に搬入したときは、1トンにつき1,000円の産業廃棄物税が排出事業者に課税されます。
    当公社は産業廃棄物税の特別徴収義務者に指定されておりますので産業廃棄物税を徴収します。

廃棄物を搬入する際に、特に注意することはありますか?

 「廃棄物の運搬及び搬入時の注意」等をご覧ください。

1 廃棄物の運搬及び搬入時の注意

運搬及び搬入時には、次に示す事項に十分留意してください。

  1. 運搬車は道路交通法、道路運送法等を遵守し特に大和町小鶴沢地区内の通行に際しては、地元住民、車両等に留意し安全等について万全を期すとともに構内においても制限速度を遵守すること。
  2. 運搬車は廃棄物処理法を遵守し、運搬中廃棄物が飛散、流出又は悪臭を放つことがないよう覆い又は消臭剤の添加を行うなどの措置を講ずること。
  3. 運搬にあたっては、最大積載重量を超えないこと。
  4. 廃棄物の搬入にあたっては、混載しないこと。
  5. 廃棄物投棄の際にクレーン付きトラックでクレーンを使用する場合は、合図者を必ず置くとともに、クレーン車のアウトリガー部には確実に当て板を敷くこと。
  6. 搬入できる廃棄物は事前に搬入を認められたもので公社の受入基準にあったものに限る。
2 搬入拒否、搬入一時停止等

次に掲げる事項に該当する場合は、廃棄物の搬入を制限、拒否又は一時停止等の措置をいたします。

  1. 承認していない廃棄物を搬入しようとしたとき。
  2. 公社の廃棄物受入基準に適合しない場合。
  3. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を持参しない場合。
  4. 登録カード、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を不正使用したとき。
  5. 廃棄物の運搬及び搬入時の注意事項に違反したとき。
  6. その他公社が埋立処分事業の運営に支障があると認めたとき。

搬入の受付時間と休日を教えてください。

受付時間は午前8時30分から午後4時までです。なお、正午から午後1時までは休憩時間となります。 休日は、日曜日、土曜日、祝日、1月2日から3日、8月14日から15日、12月29日から12月31日までとなります。

※公社が必要と認める場合は、休日及び搬入受付時間を変更することがあります。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)はどこで購入できますか?

当公社では販売をしておりません。

宮城県産業資源循環協会、宮城県建設業協会等で販売しておりますのでお問合せください。

  • 一般社団法人宮城県産業資源循環協会
    住所:仙台市青葉区木町通1丁目4-15 仙台市交通局庁舎4F (無料駐車場有)
    TEL:022-290-3810
  • 一般社団法人宮城県建設業協会
    住所:仙台市青葉区支倉町2-48 宮城県建設産業会館 6F
    TEL:022-262-2211

廃棄物を取りに来てくれますか?

当公社では、収集運搬業務を行っておりません。

産業廃棄物収集運搬業者については、次のところへお問い合わせください。

問い合わせ先
機関名電話番号所管区域
宮城県宮城県環境生活部循環型社会推進課 廃棄物指導班 022-211-2463
仙南保健福祉事務所(仙南保健所) 環境廃棄物班 0224-53-3118 白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町
仙台保健福祉事務所(塩釜保健所) 環境廃棄物班 022-363-5501 塩竈市、多賀城市、富谷市、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村
仙台保健福祉事務所(塩釜保健所) 岩沼支所 0223-22-6295 名取市、岩沼市、亘理町、山元町
北部保健福祉事務所(大崎保健所) 環境廃棄物班 0229-91-0711 栗原市、大崎市、加美町、色麻町、涌谷町、美里町
東部保健福祉事務所(石巻保健所) 環境廃棄物班 0225-95-1447 石巻市、登米市、東松島市、女川町
気仙沼保健所 0226-22-5127 気仙沼市、南三陸町
仙台市環境局事業ごみ減量課 022-214-8235 仙台市

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総務部・企画調整部
TEL:022-343-2877 FAX:022-343-2881
業務部(廃棄物の処理についてのお問合せ)
TEL:022-343-2425 FAX:022-343-2647

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